iDeCoをあえて活用しない私でも、魅力を感じるメリット

方向性は違えど、庶民の資産形成における強い味方のNISAとiDeCo。今回はiDeCoのメリットを整理し紹介したいと思います。簡単にではありますが、以前紹介したNISAについてはこちら。

 

 

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iDeCoとは

個人型確定拠出年金ともいい、簡単に表現するなら自分で行う年金の非課税運用制度

と言った感じでしょうか。

 

iDeCoのメリット

iDeCoには3つの税制優遇があります。

 

①掛け金が全額課税控除される

通常、給与所得者が投資をする際は、所得税や住民税が徴収された後の手元資金を活用するようになると思います。つまり、一度課税された後のお金を投資に用いるということです。

 

しかし、iDeCoを活用すると掛け金を課税所得から控除し、掛け金を非課税とすることができます。

例として年間20万円投資を行うとし、給与所得の税率は所得・住民税合わせて20%と仮定します。

iDeCoを活用する場合は20万円の所得をそのまま投資に回すことが出来ます※。しかし、iDeCoを活用しない場合は、20万円投資するのに、25万円の所得が必要で同じ投資額でも必要な所得は5万円も変わり、大きな差となります。

※(厳密には一度源泉徴収を受け、年末調整や確定申告で、後で還付を受ける。)

 

②運用益が非課税

通常投資信託でも定期預金でも、金利や投資利益には約20%の所得税と住民税がかかります。

しかし、iDeCoにおいて運用益は非課税となります。

旧つみたてNISA(2023年末までの制度)では最長で20年の非課税期間だったので、以前はiDeCoの大きなメリットの一つでした。

ただ、新NISA(2024年~の制度)では非課税投資期間が無期限となっているので、存在感が薄まっていますが、iDeCoのメリット一つには変わりがありません。

 

③給付時に控除が使える

自分の資金なのに、取り崩しに課税されるとか考えた人は頭がおk

iDeCoは運用資金を取り崩す際は、課税されようになります。(投資前及び、投資中は課税を繰り延べし、最終的に課税をすると考えれば、頭では納得できますが、私の心は理解に苦しむとおっしゃっています)

ただし一定額の控除も用意されています。(ただ専用の制度ではなく、あくまでiDeCoでも使える控除なので、iDeCoのメリットの一つに加えるかは悩むところですが)

受け取り方法が一時金の場合は退職所得控除年金の場合は公的年金控除により一定額まで非課税とすることができます。

 

+α 原則60歳まで引き出せない(メリットの側面)

賛否ある仕組みですが、今回はメリットについてのみ記載します。投資に慣れていない、もしくは意思の弱い人にとっては、60歳まで引き出せない制度は有用と言えるでしょう。途中で投資資金を回収したい衝動にかられても60歳以降に引き出すまでは運用が続けられます

財形貯蓄や、天引き貯金で気づいたら結構な額が貯まっていたという話と同様に、意思が強くなく、意識せず資産形成を進めたいという人には最適な方法のひとつかもしれません。



最後に

今までに何度もiDeCoを検討しては、結局iDeCoを使わないと決意することを繰り返してきました。

iDeCoのデメリットや、私が行わない理由は次回以降に紹介しますが、それでも特に①のメリットはとても魅力的に感じてしまいます。

新NISAのせいで影が薄くなっている気がしないでもないですが有用な制度の一つには変わりありません。

特に収入が多く、その大半を投資資金に回せるような人においてはメリットが大きい制度だと考えています。例えば、NISAでは投資資金を使い切れないからiDeCoも使うみたいな。(そんな人がうらやましい)

 

 

 

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